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商業登記・法人登記手続事務所

役員変更

会社を設立し事業活動を開始してからも、会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更が生じた場合には、すみやかに変更登記を行なう必要があります。 役員変更の登記が必要とされる局面はさまざまですが、取締役、代表取締役、監査役が、死亡、破産、辞任、解任などの理由により退任した場合、および取締役、代表取締役、監査役が、新たに就任した場合、また有限会社においては取締役、株式会社においては代表取締役の住所、氏名に変更があった場合には、役員変更の登記の申請が必要になります。 以上の場合は株式会社および有限会社共通の役員変更の局面になりますが、株式会社の場合は、死亡、破産、辞任、就任などによる役員の変更がない場合でも、取締役、代表取締役は2年に1度、監査役は4年に1度、その旨の登記をしなければなりません。株式会社の場合は、この登記を忘れて過料に処せられることは、よくあるケースですのでご注意する必要があります。 また、株式会社の場合には5年以上役員変更の登記がなされてない場合には解散したものとみなされ、登記官により会社の解散登記がされてしまうという危険性がありますので注意する必要があります。 役員変更に関する手続きは、ご本人ですることも可能ですが、役員の任期の計算や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に相談し役員変更手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

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