会社の業績が向上し、本店以外に新たに営業の拠点を設けようとする場合には支店設置の登記が必要になります。
一時的に小さな窓口として営業所を設置する場合であれば支店設置の登記までは必要ありませんが、支店を永続的で本格的な営業の拠点として考えているのであれば、支店設置の登記をしておかなければなりません。
また、支店の設置先が本店の所在地の市区町村と異なる場合には本店の所在地を管轄する法務局と支店の所在地を管轄する法務局の両方で支店設置の登記の申請をしなくてはなりません。
支店設置に関する手続きは、ご本人ですることも不可能ではありませんが、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し支店設置の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
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