会社の名前を商号といい、会社の名前を変更する場合には商号変更の登記が必要になります。しかし、現在使用している会社の商号を、どんな商号にも変更できるわけではなく、会社を設立する場合と同じように類似商号に該当する場合には商号の変更をすることはできませんし、社会的に認知されている名称(三菱、シャネルなど)に商号の変更をすることもできません。 類似商号に該当する場合とは、同一市町村内において変更しようとする会社の商号と同じような事業内容(目的)の会社が既に存在している場合であり、類似商号に該当した場合にはその商号への変更登記はできないことになります。 会社の商号を変更する場合には、事前に類似商業に該当するかどうかの調査が必要になります。 商号変更に関する手続きは、ご本人ですることも不可能ではありませんが、類似商号や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に相談し商号変更の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
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