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商業登記・法人登記手続事務所

目的変更

会社の事業内容を目的といい、会社の目的を変更する場合には目的変更の登記が必要になります。しかし、現在使用している会社の事業内容を、どんな内容にも変更できるわけではなく、会社を設立する場合と同じように違法性がある場合や具体性がない事業内容には目的変更の登記をすることもできませんし、類似商号に該当する場合にも目的変更の登記をすることはできません。 類似商号に該当する場合とは、同一市町村内において同じような名称(商号)の会社がすでに存在している場合で、変更しようとする目的が、その会社の目的と同じ場合であり、その場合にはその事業内容への変更登記はできません。 会社の目的を変更する場合には事前に類似商号に該当するかどうかの調査が必要になります。 目的変更に関する手続きは、ご本人ですることも不可能ではありませんが、類似商号の調査や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に相談し目的変更の手続きを依頼されることをお勧めいたします。

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