LLP(有限責任事業組合)とは、平成17年8月から設立が可能になった新しい制度です。
LLP(有限責任事業組合)は、まず大前提として、会社ではありません。
民法上の特例の組合です。
ただ、民法上の通常の組合と異なり、出資者の責任は有限責任となり、出資した金額を超えて責任を負うことはありません。
また、株式会社のように、取締役や株主総会を設置する義務がなく、運営をしていく上のルールも自由に定めることができます。
つまり、民法上の組合と株式会社の「いいとこどり」の形態であると言えるでしょう。
なお、LLP(有限責任事業組合)の設立にあたっては、株式会社と異なり定款を作成・認証してもらう必要がなく、また登録免許税が出資金に関わりなく6万円と設定されているため、設立の際のコストを非常に安く抑えることができます。
このサイトでは、このLLP(有限責任事業組合)がどのような組織なのか、また、その設立手続きについてお話をしています。
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