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商業登記・法人登記手続事務所

会社解散

会社の業績が落ち込み、今まで業務を行ってきた会社を閉鎖しようとする場合には、その会社の解散の登記を申請し、清算手続きを担当していく清算人を選任する必要があります。 なお、そのまま会社を閉めてしまい業務を続けていかない場合であれば、解散および精算人選任の登記まででかまいませんが、解散のあとに別の会社に業務を切り替える場合や個人事業に切り替えて事業を継続していく場合には解散および精算人選任の登記手続きのあとに清算決了の登記手続きまでを行なう必要があります。 解散および精算人選任登記に関する手続きは、ご本人ですることも不可能ではありませんが、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に相談し解散および精算人選任登記の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
 

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