会社の所在地を本店といい、会社の本店を移転する場合には、本店移転の登記が必要になります。
しかし、移転先が現在の会社の所在地がある市区町村内であれば問題ありませんが、移転先が他の市区町村の場合には移転先の市区町村に同じような名称(商号)で、なおかつ同じ事業内容(目的)の会社がある場合には類似商号に該当することになり本店移転の登記ができなくなります。
類似商号に該当した場合は会社の商号を変更しないかぎり会社の本店移転の登記をすることができなくなりますので、会社の本店を他の市区町村に移転をする場合には、移転先の法務局(登記所)で事前に類似商業に該当するかどうかの調査が必要になります。
本店移転に関する手続きは、ご本人ですることも不可能ではありませんが、類似商号の調査や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に相談し本店移転の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
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